【制度変更】22年1月から傷病手当金の支給が「通算」1年半に

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傷病手当金とは

会社勤めの人が加入する健康保険には、病気やケガで会社等を休む場合に支給される「傷病手当金」があります。病気やケガで連続して3日以上休んだ場合、4日目から最長で1年半、給料(支払い12ヶ月前までの標準報酬月額の平均)の3分の2が支払われる制度となります。

傷病手当金の受給可能期間が「通算」で1年半に

この傷病手当金、これまでは就業不能状態が開始時から最長で1年半の期間が受給可能期間でしたが、2022年の1月から実際に欠勤した日の「通算」で1年半分が受給可能期間となりました。支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。

がん治療などでも入院ではなく通院治療がより一般的になっており、働きながら治療を続ける人も少なくありません。厚生労働省の調べによると日本の労働人口の約3人に1人が、何らかの疾患を抱えながら働いています。そのような状況を反映しての制度改正になります。

手厚い日本の公的医療保険制度、それでもさらにリスクに備えたい方は

日本の公的医療保険制度は他国に比べて手厚い保障になっています。医療費の自己負担割合は、勤労者層でも3割となります。また1か月の医療費が高額になった場合の上限を定める高額療養費制度もあります。今回の改正で実質的には、日本の公的医療保証がさらに手厚くなったと解釈していいでしょう。会社勤めで一定の貯金がある方の、医療保険の必要性は高くはないといえるでしょう。

それでも病気やケガの際の医療費や働けない期間の生活費が不安な方は、民間の医療保険や就業不能保険を検討するのもひとつの方法です。

医療保険は万が一の際の入院や手術(保険によっては通院治療にも)保険金が支払われます。

就業不能保険は、働けない際の収入補填の役割を果たします。近年では対象が精神疾患に拡大されたり、傷病手当を受け取れる1年半よりも働けない状態が長引いた状態に備えることができます。

医療保険を検討される方は以下の記事を参照ください。

また公的制度である傷病手当金は、健康保険加入者がその対象であり、自営業者やその配偶者が加入する国民健康保険にはありません。自営業者の方々は、病気やケガにともなう経済的なリスクが会社勤めの高い状態ともいえるでしょう。

保険に入るだけでなく、貯金や資産形成で病気やケガへのリスクに備える方法もあります。

医療保険や就業不能保険にすでに入られていたり、これから新規入会を検討される方は、ご自分の属する公的医療保険や貯金の状況などを鑑みて、決めるようにしましょう。

オカネノホンネ編集部

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難しいお金の話を、ファイナンシャルプランナー技能士や保険・金融商品の専門家が忖度なし「ホンネ」でわかりやすく伝えます。

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