【メットライフ生命】新型コロナウイルス感染症の給付金ご請求について

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メットライフ生命は、2023年5月8日からの新型コロナウィルス感染症5類移行に伴い、みなし入院および、災害死亡保険金等に関する取り扱いを変更すると発表しました。

1.新型コロナウイルス感染症における「みなし入院」の取り扱いについて

メットライフ生命では、5類移行により新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」上の入院勧告を必要とする疾病から除外されることを理由に、みなし入院の取り扱いを、2023年5月8日以降、下記のように変更するとしています。

重症化リスクの高い方とは、以下に該当する人のことです。

  • 65歳以上の方
  • 入院を要する方
  • 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
  • 妊娠されている方

2.災害死亡保険金等の取り扱いについて

メットライフ生命では現在、新型コロナウィルス感染症を直接の原因として死亡した場合、災害死亡保険金等の支払対象です。しかしながら2023年5月8日以降は、災害死亡保険金等に規定する「対象となる感染症」から除外されることを理由に、新型コロナウィルス感染症を直接の原因として死亡しても、災害死亡保険金等の支払対象外に変更するとしています。ただし、団体保険については、継続して災害死亡保険金等の支払い対象です。

引用・参照元:メットライフ生命 新型コロナウイルス感染症の給付金ご請求について

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オカネノホンネ編集部

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