第一生命は、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設または自宅にて医師等の管理下で療養をした場合に入院給付金を支払う「みなし入院」の特別取扱について、2023年5月7日に終了すると発表しました。
みなし入院の特別取扱を終了する理由について第一生命は、”「5 類感染症」への位置づけ変更が実施された場合、季節性インフルエンザと同様に、感染症法上の入院勧告・措置等の対象ではなくなることから、2023 年 5 月 8 日以降に診断された場合の「みなし入院」の取扱を終了いたします。”、としています。
<入院給付金の支払い範囲>
診断日 | ケース | ||
入院された場合 (約款における取扱) |
宿泊・自宅療養された場合(特別取扱) | ||
重症化リスクの 高い方※ |
左記以外の方 | ||
2022 年 9 月 25 日まで | 支払対象 | 支払対象 | 支払対象 |
2022 年 9 月 26 日から 2023 年 5 月 7 日まで |
支払対象 | 支払対象 | 支払対象外 |
2023 年 5 月 8 日以降 | 支払対象外 | 支払対象外 | 支払対象外 |
※重症化リスクの高い方とは、以下に該当する人のことです。
- 65歳以上の方
- 入院を要する方
- 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
- 妊娠されている方
また災害割増保険金等についても、”2020 年 5 月 11 日付ニュースリリース「「新型コロナウイルス感染症」に関連した取扱いについて3」および「当社における新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ」等でお知らせのとおり、同感染症が「5 類感染症」に位置づけられた場合、2023 年 5 月 8 日以降、同感染症は、個人保険・財形保険における災害割増保険金等に規定する「感染症」に該当しなくなり、同日以降の感染については、災害割増保険金等のお支払い対象外となります。”、とのことです。
引用・参照元:第一生命 ニュースリリース