みなし利息/みなしりそく
『みなし利息』とは、借入時に手数料や保証料、諸経費などの名目で支払が必要になる利息以外の費用のことです。
利息制限法
銀行の融資や消費者金融のローンなどで発生するのが利息です。利息はお金を貸す人(債権者)が決められますが、お金を借りる人(債務者)を守るために「利息制限法」で上限が設けられています。
利息制限法で定められている利息の上限は以下の通りです。
元本の額 | 利息の上限 |
10万円未満 | 年20% |
10万円以上100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
利息制限法は、金融機関から個人への貸し付けのほか、事業者への貸し付けや個人間での貸し付けにも適用されます。
みなし利息と利息の上限
お金を借りるときには、利息以外にも手数料や保証料、諸経費などの名目で支払わなければならない費用があります。これらの費用を債権者が自由に決められると、利息制限法で上限を設けていても、利息と各費用の合計である実質的な利息を高額にすることが可能です。
そこで利息制限法第三条では、借り入れに必要な各費用について、”金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす”としています。これがみなし利息です。
そのため債権者は、みなし利息を含めた実質的な利息が上限以下になるように、設定しなければなりません。また、利息の上限の基準となる元本の額にも、みなし利息に該当する各費用を含めます。
みなし利息の例外
利息制限法第三条には、みなし利息の例外が定められています。「契約の締結及び債務の弁済の費用」です。また、みなし利息の特則である第六条では、「債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるもの」もみなし利息から除外されています。そのため、契約書の作成費用や印紙代、ATM利用料、カードの再発行手数料などは、みなし利息に含まれません。
<参照・引用サイト>
利息制限法(G-GOV法令検索)