契約応当日/けいやくおうとうび
『契約応当日』は、生命保険を契約した月日に対応した日のことです。
契約応当日の例
契約応当日は、保険料の支払い方法によって異なります。
例えば、2023年4月1日に生命保険を契約した場合の契約応当日は以下の通りです。
保険料年払い(年単位の契約応当日):2024年4月1日から以降、毎年4月1日
保険料半年払い(半年単位の契約応当日):2023年10月1日から以降、毎年4月1日と10月1日
保険料毎月払い(月単位の契約応当日):2023年5月1日から以降、毎月1日
契約応当日に相当する日がない場合
例えば、契約日が3月31日で半年払いの場合、9月31日は存在しません。そのようなときは、該当する月の末日が契約応当日です。つまり、9月であれば、9月30日が契約応当日となります。
契約日と責任開始日
生命保険の契約において、契約応当日と併せて知っておきたい日に、「契約日」と「責任開始日」があります。
契約日は、生命保険会社と契約をした日で、契約応当日だけでなく、保険期間や保険料を計算するための年齢の基準となる日です。保険証券も契約日に発行されます。
責任開始日は、契約した生命保険の保障が開始される日です。生命保険は、契約をしただけでは保障は開始されません。生命保険の保障はそれぞれの順序に関係なく、契約・告知、または診査・保険料の初回支払いのすべてが完了した日から保障が開始されます。ただし、がん保険については、すべてが完了してから3か月、または90日間の免責期間後が責任開始日です。
契約日と責任開始日は、契約する生命保険会社や生命保険によって、同じ日になる場合と責任開始日の翌月1日が契約日になる場合があります。誕生日前に生命保険を契約するときには、どちらになるかで保険料が変ることもあるため、特に重要です。責任開始日の翌月1日が契約日になると、保険料が上がってしまうときの対策として、「契約日特例」があります。契約日特例は、契約人が申し出て、かつ生命保険会社が承諾したときに、契約日と責任開始日を同じ日にできる特例です。