【保険用語集】特定疾病とは

用語

特定疾病/とくていしっぺい

『特定疾病』とは、ある制度において、その他の病気とは別に扱われる病気のことです。生命保険においては、「がん」、「急性心筋梗塞」、「脳卒中」が特定疾病です。特定疾病に該当する病気が3つであることから、三大疾病ともいいます。

特定疾病保障保険

具体的な保障内容は異なりますが、特定疾病を対象にした医療保険や特約が多くの保険会社で販売されています。特定疾病保障保険/三大疾病保障保険、および特約では、「がん」、「心筋梗塞」、「脳卒中」で所定の状態になったときに、給付金の受け取りが可能です。まとまった金額が受け取れ、給付金の用途も制限されないことから、治療費や治療中の生活費はもちろん、さまざまな金銭的不安に備えられます。

ただし、複数の特定疾病に罹患したとしても、給付対象となるのは、最初に診断されたときのみです。保険契約も、最初の診断で給付金を受け取ると終了します。

対象となる特定疾病の詳細

特定疾病を対象にした医療保険と特約では、一部対象外となったり、条件がついていたりするケースがあります。各疾病の一般的な条件は以下の通りです。

がん(悪性新生物)

一般的な特定疾病保障保険や特約では、がんのうち、以下は除外されています。

  • 上皮内新生物(上皮内がん)
  • 皮膚がん(悪性黒色腫を除く)

がんの場合は、保障が開始される日(責任開始日)から90日は待ち時間となり、診断されても対象となりません。

最近では、上皮内新生物や悪性黒色種以外皮膚がんでも、なんらかの保障が受けられる商品もあります。

急性心筋梗塞

急性心筋梗塞では、初診日から労働が制限される状態が60日以上継続したと診断されると給付されます。ただし、狭心症などは対象となりません。商品によっては、労働が制限される状態が60日以上継続していなくても、手術をすると給付対象となります。

脳卒中(脳血管疾患)

一般的な特定疾病保障保険や特約では、脳卒中のうち、以下が対象となっています。

  • くも膜下出血
  • 脳内出血
  • 脳梗塞

さらに、給付を受けるためには、上記の診断を受けたときから言語障害・運動失調・麻痺など(神経的後遺症)が60日以上継続していると診断される必要があります。商品によっては、神経的後遺症が60日以上継続していなくても、手術をすると給付金の受け取りが可能です。

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オカネノホンネ編集部

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