猶予期間/ゆうよきかん
『猶予期間』は、期日までに保険料を支払えなかったときから、保険契約の効力が失われるとき(失効)までの期間です。
猶予期間
猶予期間は、保険料の支払い方法によって異なります。保険料が月払いのときは払い込みしなければならない月の翌月月初から末日までです。例えば、10月15日に契約をした人が、4月に保険料を支払えなかった場合、猶予期間は5月1日から31日までになります。
保険料が年払い、または半年払いのときは、払込期月の翌月1日から翌々月の月単位の契約日に対応する日(契約応当日)までです。契約応当日に対応する日がない月の場合には、その月の末日までになります。ただし、契約応当日が2月・6月・11月の各月末日の契約については、それぞれ4月・8月・1月の各月末日までです。例えば、10月15日に半年払いで契約した人が、4月に保険料を支払えなかった場合は、5月1日から6月15日が猶予期間になります。
猶予期間を過ぎたとき
保険料が支払われないまま猶予期間が終了した場合、すぐに契約の効力が失われる(失効)ケースと生命保険会社から自動で保険料が貸し付けられて(自動振替貸付制度)、契約が継続されるケースがあります。どちらになるかは、契約の内容によるので、契約書で確認してください。
失効から1か月間は、失効が取り消せる期間(失効取消期間)が設けられています。また、失効取消期間後も一定期間内であれば、未払いの保険料を支払って手続き(復活)することで、契約を再度有効にすることが可能です。