責任開始日/せきにんかいしび
『責任開始日』は、契約した生命保険などの保障が開始される日です。生命保険や医療保険の契約では、申し込みをしただけでは保障は開始されません。契約に必要な手続である「申込書類の提出」「告知、または診査」「初回保険料の振り込み」の3つすべてが完了すると、保険会社に給付金支払いなどの責任が発生し、保障が開始されます。
責任開始日の例
例えば、12月1日に「申込書類の提出」をした人が、12月10日に「告知、または診査」をし、12月20日に「初回の保険料の振り込み」をおこなったケースでは、12月20日が責任開始日です。それぞれの順序に関係なく、一番最後の手続が完了した日が、責任開始日になります。ただし、保険料が口座振替のときは、初回保険料の引き落しの日に関係なく、「申込書類の提出」と「告知、または診査」が完了した日が責任開始日です。
がん保険の責任開始日
がん保険には、一般的な生命保険や医療保険とは違い、すべての手続が完了した後に免責期間(名称は保険会社などにより異なる)が設けられています。そのため、免責期間終了の翌日が責任開始日です。免責期間は、多くの保険会社で90日(または3か月)とされています。
例えば、90日の免責期間が設けられているがん保険の場合、9月1日にすべての手続が完了すると、11月29日までは免責期間のため、責任開始日は11月30日です。