【保険用語集】一時所得とは

用語

一時所得/いちじしょとく

『一時所得』とは、給与所得・事業所得・利子所得・配当所得・譲渡所得・不動産所得・退職所得・山林所得に該当しない所得のうち、労働の対価や営利目的で継続的に得られた所得ではない、一時的な所得のことです。

一時所得の対象となる所得

一時所得に該当する主な所得は、以下の通りです。

• 生命保険の入院給付金
• 損害保険の満期返戻金
• 競馬など公営ギャンブルの払戻金
• 懸賞・福引の商品や賞金
• ふるさと納税の返礼品

一時所得の申告と課税される金額

一時所得は、合計金額の1/2の金額に所得税が課税されます。ただし、合計金額からは、特別控除の50万円と必要経費を差し引くことが可能です。必要経費は、生命保険の保険料などが該当します。ですから確定申告が必要になるのは、以下の式で計算した結果、一時所得の金額がプラスになるときです。

一時所得の金額=一時所得に分類される収入の総額-必要経費-50万円
課税される一時所得の金額=一時所得の金額×1/2

一時所得のルールとは別に、一般的な給与所得者については、給与以外の所得が20万円以下の場合は確定申告しなくてよい、とされています。そのため、給与以外の所得が一時所得のみの場合、課税される一時所得の金額が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。

一時所得と雑所得の違い

一時所得と間違いやすい所得が雑所得です。一時所得の定義のひとつに”労務や役務の対価としての性質を有しない”とあります。そのため、本業以外で得た原稿料などは、一時的な所得であっても雑所得です。

また、継続して受け取る場合も一時所得には該当しません。例えば、受け取り方法を一括、または年金方式のどちらか選択できる生命保険(被保険者・保険料負担者・受取人がすべて本人の場合)の保険金を、全額一括で受け取るときには一時所得ですが、年金方式で受け取ると雑所得になります。

<参照サイト>
No.1490 一時所得(国税庁)

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オカネノホンネ編集部

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