【保険用語集】現症とは

用語

現症/げんしょう

『現症』とは、現在治療している病気やケガのことです。大きな病気やケガでない場合も、医師の診察を受けて治療しているものは、現症に含まれます。現症をまとめたものが現症歴です。

現症・既往症・持病の違い

現症が現在の病気やケガを指すのに対し、既往症は既に完治している病気やケガを指します。また、持病は長期間完治せず、慢性的、もしくは断続的に症状が現れる病気のことです。基礎疾患ともいいます。例えば、糖尿病のような病気です。

現症の告知義務

生命保険を契約するときには、現在の健康状態を報告する義務(告知義務)があります。また、生命保険会社や契約する生命保険によっては、人間ドックや健康診断で再検査になっている項目についても、告知が必要です。

現症を”故意”や”重大な過失”によって隠したり、事実とは異なる内容を伝えたりした場合は、告知義務違反です。保障が開始される日(責任開始日)から2年以内に告知義務違反が発覚すると、生命保険会社は契約を解除できます。

原則として、責任開始日から2年が経過すると、告知義務違反が発覚しても契約は解除されません。しかし、”現在の医療水準では治療が困難または死亡危険の極めて高い疾患の現症について故意に告知されなかった場合”など、告知義務違反の内容が特に重大と判断されると、保険金や給付金の不法取得目的を理由とした契約の無効や詐欺行為と判断しての契約取消の可能性があります。

現症がある場合の生命保険契約

生命保険会社によっては、告知しなければならない項目(告知事項)を限定した引受基準緩和型・限定告知型や健康状態の告知義務がない無告知型・無選択型の生命保険を取り扱っています。ただし、これらの生命保険は、一般的に通常の生命保険よりも、保険料は割高です。

また、通常の生命保険であっても、以下のような特別条件を付けることで、契約できるケースもあります。

  • 保険料の割増(特別保険料領収法)
  • 保険金・給付金の減額(保険金削減支払法)
  • 特定の疾病や部位を保障の対象外とする(特定疾病・特定部位不担保)
  • 特定の障害状態を保障の対象外とする(特定障害不担保)

そのほか、現症の内容によっては、完治から一定期間が経つと特別条件を付けずに一般的な生命保険を契約できる場合もあるので、定期的な見直しも大切です。

障害年金用語における現症

現症が、現在治療中の病気の意味以外で使用されることがあります。障害年金用語のときです。障害年金用語では、診断書に”令和2410日 現症”とある場合には、令和2410日時点の症状を意味しています。

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オカネノホンネ編集部

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