新型コロナウィルス感染症5類移行に伴うみなし入院の取り扱いと医療費負担の変更について

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5類移行に伴うみなし入院の取り扱い変更点

政府は新型コロナウィルス感染症について、2023年5月8日より、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」から除外し、2類相当から5類感染症に移行すると発表しました。5類感染症に分類されている感染症は、季節性インフルエンザなどです。

これに伴い生命保険各社は、新型コロナウィルス感染症の宿泊・自宅療養をした人に対して入院給付金を支払う取り扱い(みなし入院)について、5月8日から変更するとしています。

一般的なみなし入院に対する生命保険会社の取り扱いは、以下の通りです。

ケース 2022年9月25日まで 2022年9月26日~2023年5月7日まで 2023年5月8日から
みなし入院 重症化リスクが高い人 支払対象 支払対象 支払対象外
上記以外の人 支払対象 支払対象外 支払対象外
入院 支払対象 支払対象 支払対象

※日付は、医師による診断日

重症化リスクの高い人とは、「65歳以上の方」「入院を要する方」「重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方」「妊娠されている方」です。

入院給付金に関しては、おおむね上記の対応となっていますが、災害死亡保険金等については生命保険会社や商品によって現在のところ対応が異なります。

各生命保険会社のみなし入院・災害死亡保険金等に関する取り扱いの詳細は、各社の公式ホームページなどでご確認ください。

5類移行による医療費などの変更点

これまで、新型コロナウィルス感染症に関する医療費などは、医療保険+公費負担により、患者本人に自己負担はありませんでした。しかしながら、5類に移行することで、自己負担が発生します。

5類に移行に伴う医療費などの変更点は、以下の通りです。

2023年5月7日まで 2023年5月8日から
入院・外来医療費 陽性後は医療保険+公費負担 医療保険+自己負担
医療機関での検査費 医療保険+公費負担 医療保険+自己負担
陽性者・濃厚接触者への外出自粛要請 あり なし
保健所から陽性者への連絡 あり なし
療養証明書の発行 発生届の対象者のみあり なし

発生届の対象者とは、「65歳以上の方」「入院を要する方」「重症化リスクがあり、かつ新型コロナウイルス感染症治療薬の投与が必要な方、または、重症化リスクがあり、かつ、新型コロナウイルス感染症罹患により新たに酸素投与が必要な方」「妊娠されている方」とされています。

入院・外来医療費は、原則、”医療保険+自己負担”になりますが、ゾコーバなどのコロナ治療薬については、引き続き公費負担の対象です。また、治療費は高額医療費制度の対象になり、通常の上限金額から2万円減額されます。

新型コロナウィルス感染症対策に関する最新の情報については、厚生労働省のホームページなどでご確認ください。

2023年5月8日以降も、自治体の受診相談は継続される予定です。発熱時に受診できる医療機関を知りたいときなどは、お住いの自治体の受診相談窓口にご相談ください。

<参照サイト>
新型コロナウィルス感染症について(厚生労働省)

<参照資料>
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(ポイント)」(厚生労働省)

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オカネノホンネ編集部

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