携行品/けいこうひん
『携行品』とは、旅行や日常の外出で持ち歩いたり、身に着けたりしている、カメラやバッグ、時計など、身の回りの物品のことです。
携行品損害補償
生命保険には、被保険者の携行品が盗難・破損・火災などで損害を受けたときに保険金が支払われる補償(携行品損害補償)があります。携行品損害補償では、被保険者自身が落として壊れたというようなケースでは補償されますが、紛失は補償されません。
補償の対象になるのは、被保険者が所有している物品を、自分で携行していたときです。また、損害を受けた場所が、戸建ては庭を含む住居の敷地外、集合住宅は戸室外でないと対象になりません。
支払われる保険金は、生命保険会社や商品によりますが、損害額から自己負担金が差し引かれた額や損害額と修理費を比較して低い方が支払われます。損害額の計算に使用されるのは、購入金額ではなく、その時点での価格(時価)です。
携行品損害補償は、一般的に旅行保険や医療保険、レジャー保険などの特約として販売されています。旅行保険が付帯しているクレジットカードでは、海外旅行保険と併せて自動付帯されていることも。クレジットカードの旅行保険を利用するときは、対象となる旅行の費用を支払う必要があるなど、別途条件がある場合もあるので注意しましょう。数は多くありませんが、生命保険会社によっては、携行品損害補償を主契約とした商品もあります。
携行品損害補償の対象となるものとならないもの
携行品損害補償では、携行品であっても、補償の対象とならない物品があります。携行品損害補償の対象となる物品と対象とならない物品の例は、それぞれ下記の通りです。
対象となる物品の例
- デジタルカメラ
- バッグ
- 洋服
- 時計
- スーツケース
- スキー板
- ゴルフクラブ
- 乗車券(定期券を除く)
- 通貨
対象とならない物品
- スマートフォン
- ノートパソコン
- コンタクトレンズ
- 自転車
- クレジットカード
- パスポート
上記は、国内での損害を想定した特約の例です。生命保険会社や商品によっては、対象となる物品が異なります。特に海外で適用される商品の場合、スマートフォンやノートパソコンに対する扱いが異なるケースがありますので、契約前に確認してください。