【生命保険協会】生命保険契約者で被災された方への特別取扱いについて(石川県)

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生命保険協会は、各生命保険会社が令和5年石川県能登地方を震源とする地震により災害救助法適用された地域の被災契約者の契約について、特別取扱いをすると発表しました。

災害救助法の適用状況は、内閣府のホームページ(令和5年石川県能登地方を震源とする地震にかかる
災害救助法の適用について)で確認できます。

特別措置の内容

1.保険料払込猶予期間の延長
申し出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6か月延長

2.保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速なお支払い
申し出により、必要書類を一部省略するなど、簡易迅速な取扱い

詳細については、各生命保険会社にご確認ください。

契約照会制度について

契約照会制度は、災害救助法が適用された地域などにおいて契約者が被災し、家屋などの流失・焼失などにより生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金の請求を行うことが困難な場合に、生命保険契約の有無の照会に対応する制度です。原則として被災した方の配偶者、親、子、兄弟姉妹が利用できます。

災害時受付専用連絡先(生命保険相談所)
フリーダイヤル 0120-001731
【受付時間】月~金曜日(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00

生命保険契約照会制度(災害時)についてはこちら
利用規約

引用・参照元:生命保険協会ニュースリリース

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オカネノホンネ編集部

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