【保険用語集】告知義務違反とは

用語

告知義務違反/こくちぎむいはん

『告知義務違反』とは、保険契約をする際に報告(告知)しなければならない内容を、”故意”や”重大な過失”によって隠したり、実際とは異なる内容を報告したりすることです。告知しなければならない内容(告知事項)は、加入する保険によって異なりますが、現在の健康状態や既往症、職業などがあります。

告知義務違反が発覚したとき

保障が開始される日(責任開始日)から2年以内に告知義務違反が発覚した場合は、生命保険会社は契約や特約を解除することができます。契約や特約が解除されたときには、原則として保険金や給付金の支払い、保険料の払込免除はおこなわれません。ただし、解除の理由と発生した支払・払込免除の事由が関係ないときは、支払いおよび払込免除がおこなわれることがあります。また、解約返戻金があるときには、受け取ることが可能です。

通常、責任開始日から2年を過ぎてから告知義務違反が発覚した場合には、契約は解除されません。しかし、”現在の医療水準では治療が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知されなかった場合”など、告知義務違反の内容が特に重大と判断されると、保険金や給付金の不法取得目的を理由とした契約の無効や詐欺行為と判断しての契約取消の可能性があります。その場合には、保険料の返還や解約返戻金の支払いはありません。

告知をするときの注意点

告知は、生命保険会社に書類(告知書)で提出するか、生命保険会社が指定した医師との面談中におこないます。このとき、告知を受ける側には、告知を受ける権利(告知受領権)が必要です。しかし、生命保険会社や代理店の社員であっても、生命保険募集人には告知受領権がありません。そのため、生命保険募集人に告知事項を口頭で伝えても、告知したことにはならないので注意してください。

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オカネノホンネ編集部

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