保険料支払義務/ほけんりょうしはらいぎむ
『保険料支払義務』とは、契約者が生命保険会社に保険料を支払う義務のことです。
保険料が支払えなかったとき
保険料が支払えないときは、保険契約の効力が失われます(失効)。ただし、保険料が支払えなくても、すぐには失効しません。保険料の支払方法ごとに「猶予期間」が設けられています。
猶予期間はそれぞれ以下の通りです。
- 月払い:払い込みしなければならない月の翌月月初から末日まで
- 年払い、または半年払い:払込期月の翌月1日から翌々月の月単位の契約応当日まで
猶予期間を過ぎても保険料が支払われなかったときは、その時点で失効するか、「自動振替貸付制度」が適用されるか、のいずれかになります。自動振替貸付制度は、 保険料の支払いがなかったときに自動的に保険料を立て替えて、契約を継続する制度です。終身保険や養老保険など、解約返戻金のある保険では、原則として自動的に適用されます。
失効期間中の請求
契約が失効した日(失効日)から1か月間は、失効取消期間が設けられています。失効取消期間中に、未払いの保険料を支払って失効取消の手続きをおこなうと、遡って契約を有効にすることが可能です。そのため、失効日から未払いの保険料を支払った日までの間に発生した、保険金・給付金の支払事由や保険料払免除事由についても請求できます。
復活の手続き
生命保険会社や商品によっては、失効後に支払っていない保険料を支払うことで、失効した契約を有効にする(復活)ことができます。手続きができる期間は、おおむね3年間です。復活をするためには、未払いの保険料を一括で支払わなければなりません。未払期間の利息が発生する生命保険会社もあります。
また改めて、復活の手続きをする時点での健康状態や職業などの報告(告知)が必要です。指定の医師による健康状態の診断(診査)を求められることもあります。告知の内容や診査の結果次第では、復活することはできません。