告知義務/こくちぎむ
『告知義務』とは、保険契約をするときに、生命保険会社に対して、契約者や被保険者が現在の健康状態や既往症、職業などを正しく報告(告知)する義務のことです。
告知する内容の例
告知が必要な内容(告知事項)は、加入する保険によって異なります。一般的な医療保険では、以下のような項目について告知が必要です。
・被保険者の現在の職業や年収
・他社での保険契約の件数と保障金額
・過去3ヶ月以内に病気やケガで医師の診察や治療、検査や投薬を受けたことがあるか
・過去5年以内に継続して7日以上の入院、または手術を受けたことがあるか
・今までにがんにかかったことがあるか
・現在妊娠しているか
・過去2年以内に健康診断や人間ドックで、要再検査や要精密検査などの異常を指摘されたことはあるか
告知の方法
告知は、保険会社からの質問書(告知書)に回答して提出するか、保険会社が指定した医師との面談の中でおこないます。このとき、告知をされる側には、告知を受ける権利(告知受領権)が必要です。告知書を提出したときには保険会社、面談では医師に告知受領権があります。しかし、生命保険会社や代理店の社員であっても、生命保険募集人には告知受領権がありません。そのため、生命保険募集人に告知事項を口頭で伝えても、告知したことにはならないので注意してください。
告知が必要な理由
生命保険は、契約者がそれぞれ保険料を負担し、その保険料の中から病気や怪我をした人に保険金や給付金が支払われる、相互扶助で成り立っています。そのため、生命保険会社は契約者間の公平性を保たなければなりません。既往症や現在すでになんらかの疾患がある、怪我などに高いリスクのある職業についている、そういった人とそうでない人が同じ条件で契約できてしまうと、公平性が保たれなくなってしまうため、告知が必要になります。