【保険用語集】返戻金とは

用語

返戻金/へんれいきん

『返戻金』は、病気やケガなどで給付金、または保険金が支払われる出来事(支払事由)がないまま、契約している生命保険の契約期間が終了したり、解約したりした場合に受け取れるお金です。払戻金ともいいます。

満期返戻金/満期払戻金

満期返戻金/満期払戻金は、貯蓄型の保険であらかじめ決められた保険期間が終了(満期)し、保険料も全額支払われている場合に受け取れるお金のことを指します。満期返戻金のある生命保険の例は、養老保険や学資保険です。満期返戻金の額は、販売時に明記されています。

解約返戻金/解約払戻金

契約者の都合で生命保険を解約するときや告知義務違反が発覚して生命保険会社が契約を解除するときなどに支払われるのが解約返戻金/解約払戻金です。支払われる金額は、解約する生命保険の契約期間や解約のための手数料(解約控除)、運用益などで異なります。原則として契約期間が短いほど少額です。短すぎる場合、支払われないこともあります。

返戻金にかかる税金

返戻金にかかる税金は、受取人が保険料を支払った人(保険料負担人)と同じときと違うとき、また、受け取り方でも異なります。

保険料負担人が受け取ったとき

保険料負担人が、返戻金を一括で受け取ったときは、一時所得です。一時所得には、特別控除が50万円あるため、返戻金を含む一時所得の合計が、50万円を超えると課税されます。ただし、受け取った返戻金からは、保険料を必要経費として差し引くことが可能です。

一時所得が返戻金のみの場合に課税額を求める式は以下のようになります。

一時所得の課税額=(返戻金-保険料-50万円)×1/2

また、生命保険の種類によっては、満期返戻金を年金方式で受け取ることができます。年金方式で受け取る場合には、返戻金は雑所得です。雑所得のときにも必要経費は差し引けます。その年に受け取った金額に応じた保険料を計算のうえ、差し引いてください。

一時所得と雑所得は年末調整では申告できません。そのため、給与所得者であっても確定申告が必要です。ただし、一般的な給与所得者は、給与以外の所得が年間20万円以下であれば、確定申告は必要ないという決まりがあります。ですから、一時所得、または雑所得とその他の給与以外の所得の合計が20万円以下であれば、確定申告は不要です。

保険料負担人と受取人が違うとき

被保険者の保険料を配偶者が支払っていたときなど、保険料負担人と受取人が違うときは、贈与税が課税されます。贈与税には、110万円の特別控除があるため、課税されるのは年間で110万円を超えた分です。贈与税の税率は、贈与された額と受取人の年齢、保険料負担人と受取人の関係で異なります。

年金方式で受け取るケースでは、初年度は年金を受け取る権利(年金受給権)に贈与税がかかります。2年目以降は、雑所得です。贈与税と雑所得にかかる所得税は、2重課税にならないように計算されます。

贈与税も確定申告が必要です。受取人が確定申告をしてください。

<参照サイト>
No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき(国税庁)
No.1490 一時所得(国税庁)
No.1500 雑所得(国税庁)
No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

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オカネノホンネ編集部

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