【保険用語集】解約返戻金とは

用語

解約返戻金/かいやくへんれいきん

『解約返戻金』とは、契約者の都合で生命保険を解約するときや契約時に生命保険会社の質問に正しく回答していなかったこと(告知義務違反)が発覚して、生命保険会社が契約を解除するときなどに支払われるお金です。解約払戻金や解約返還金ともいわれます。

解約返戻金が支払われる生命保険

解約返戻金は、契約者がそれまで支払った保険料のうち、積み立てられていた分(保険料積立金)から支払われます。保険料の積み立てがおこなわれるのは、貯蓄型の生命保険です。ですから、通常、解約返戻金が支払われるのは、終身保険や養老保険、学資保険などの生命保険になります。 

また、積み立てられていた保険料の全額が解約返戻金として支払われるのではなく、そこから解約の手数料(解約控除)や経費が差し引かれます。そのため、契約期間が短いほど解約返戻金は少額です。契約期間が短すぎると、貯蓄型の生命保険であっても、解約返戻金が支払われないこともあります。 

解約返戻金のタイプ

解約返戻金には、3つのタイプがあります。

従来型

従来型は、契約時に決められている返戻率を基に解約返戻金が計算され、一般的に契約期間が長いほど解約返戻金が多くなります。返戻率は、支払った保険料に対して、どの程度の解約返戻金が受け取れるかという割合です。保険料の払い込み期間が終わった後は、緩やかに解約返戻金の額が増えます。

従来型は同じ保障内容の場合、低解約返戻金型・無解約返戻金型よりも保険料が高額です。

低解約返戻金型/解約返戻金払抑制型

低解約返戻金型は、保険料を払い込んでいる期間は、返戻率が70%程度に設定されていますが、払い込み期間が終了してから解約をすると、解約返戻金の額が大きく増額されるのが特徴です。従来型と比べると保険料が抑えられています。

無解約返戻金型

無解約返戻金型は、医療保険などで、一般に「掛け捨て」と呼ばれる生命保険です。解約返戻金はありませんが、従来型・低解約返戻金型よりも、保険料が低額に設定されています。

解約返戻金にかかる税金

解約返戻金にかかる税金は、受取人が保険料を支払った人(保険料負担人)と同じときと違うときで異なります。

保険料負担人が受け取ったとき

保険料負担人が解約返戻金を受け取ったときは、一時所得です。一時所得には、特別控除が50万円あるため、一時所得の合計が50万円を超えると課税されます。ただし、受け取った解約返戻金からは、必要経費として保険料を差し引くことが可能です。  

一時所得が解約返戻金のみの場合の課税額を求める式は以下のようになります。 

一時所得の課税額=(解約返戻金-保険料-50万円)×1/2

一時所得は、年末調整では申告できません。そのため、給与所得者であっても確定申告が必要です。ただし、一般的な給与所得者は、給与以外の所得が年間20万円以下であれば、確定申告は必要ないという決まりがあります。ですから、一時所得とその他の給与以外の所得の合計が20万円以下であれば、確定申告は不要です。 

保険料負担人と受取人が違うとき

被保険者の保険料を配偶者が支払っていたときなど、保険料負担人と受取人が違うときは、贈与税が課税されます。贈与税には、110万円の特別控除があるため、課税されるのは年間で110万円を超えた分です。贈与税の税率は、贈与された額と受取人の年齢、保険料負担人と受取人の関係で異なります。

贈与税も確定申告が必要です。受取人が確定申告をしてください。

<参照サイト>
No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき(国税庁)
No.1490 一時所得(国税庁)
No.4408贈与税の計算と税率(暦年課税)

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オカネノホンネ編集部

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