【保険用語集】免責とは

用語

免責/めんせき

『免責』とは、被保険者が病気になったり、事故を起こしたりなどしても、保険金や給付金が支払われないことです。免責になる条件や出来事(免責事項)は、あらかじめ定められています。

免責とは

保険会社(保険者)は、原則として被保険者が病気になったり、交通事故に遭ったりした場合には、契約している保険に対応した保険金や給付金の支払い義務を負います。しかし、あらかじめ定められてる免責事項に該当すると、免責となり保険金や給付金は支払われません。免責事項の内容は保険会社や商品ごとに異なるので、約款や契約のしおりで確認してください。

免責事項には、被保険者の故意による事故や契約日から一定期間内の自殺、戦争などがあります。また、がん保険ように契約日から保障が開始される日(責任開始日)までに日数がある保険では、責任開始日前の病気なども免責の対象 です。

免責金額とは

免責と似ている言葉に「免責金額」があります。免責金額とは、損害が発生したときに被保険者が自分で負担する金額のことです。保険商品にもよりますが、免責金額は契約時に契約者が設定できます。免責金額が設定されていると、保険会社は少額の保険料で支払い手続きをする必要がなく、コストカットが可能です。そのため、免責金額を設定すると、金額に応じて保険料が抑えられます。

保険会社や保険商品によっては、免責金額を設定するときに、「エクセス方式/免責方式」「フランチャイズ方式」のどちらかを選ぶことが可能です。どちらの方式を選びぶかによって、同じ損害額でも支払われる金額が異なることがあります。

免責金額を10万円していた場合の各方式の支払額は以下の通りです。

損害額 エクセス方式の保険金 フランチャイズ方式の保険金
5万円 0円 0円
50万円 10万円 50万円

上記の表のように、エクセス方式・フランチャイズ方式、どちらも免責金額以下のときには保険金は支払われません。しかし、免責金額を超えた場合、エクセス方式では、免責金額を損害額から差し引いた分しか支払われないのに対し、フランチャイズ方式では全額支払われます。

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オカネノホンネ編集部

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