【保険用語集】クーリング・オフとは

用語

クーリング・オフ/くーりんぐ・おふ

クーリング・オフとは、所定の期間内に手続きをすれば、契約を自由に解除することができる制度です。生命保険の場合は、申込日、またはクーリング・オフに関する書類を受け取った日のいずれから遅い方から原則8日以内とされています。

クーリング・オフとは

クーリング・オフとは、特定の取引に関して、決められた期限までに手続きをすれば、どのような理由でも契約を解除できる制度です。生命保険の契約以外にも訪問販売や英会話教室、エステサロンの契約などでも利用できる制度のため、聞いたことのある人もいるのではないでしょうか。

手続きできる期間は取引内容によって異なりますが、生命保険契約の場合は保険業法で申込日、またはクーリング・オフに関する書類を受け取ってから8日以内申込日、またはクーリング・オフに関する書類を受け取ってから8日以内と定められています。ただし、生命保険会社によっては、独自に期間を延長していることがあるので、契約時に確認してください。

クーリング・オフに関する書類には、「注意喚起情報」「契約締結前交付書面」「約款/ご契約のしおり」のいずれかが該当します。クーリング・オフに関する情報がどこに記載されているかは、 注意喚起情報で確認可能です。

クーリング・オフをする前に保険料を支払済みの場合は、全額返金されます。また、違約金なども発生しません。

クーリング・オフの手続方法

クーリング・オフを希望する人は、生命保険会社にその旨を書面で送付します。最近は、契約者向けのサイトなど、Webサイトで手続きできる生命保険会社もありますが、電話やメールではできないので注意してください。

送付する書面の例は、以下の通りです。

記入日:xxxx年x月x日
下記契約の撤回を申し込みます。
被保険者氏名:御金野 花子
保険の種類:終身保険
証券番号:1234-5678
住所:東京都千代田区〇〇町1-2
電話番号:03-1234-5678
契約者署名:御金野 太郎

クーリング・オフの手続きに必要な情報は、生命保険会社によって異なります。詳しくは、クーリング・オフに関する生命保険会社の書類で確認してください。

書面で手続きをする場合、一般的に消印の日付が申し出日と判断されます。

クーリング・オフの対象外となる生命保険契約

生命保険には、期限内であってもクーリング・オフの対象とならない契約があります。

  • クーリング・オフの対象とならない主な生命保険契約は以下の通りです。
  • 医師による診査を受けた契約
  • 契約期間が1件以内の契約
  • 法人による契約
  • 既存の契約の更新
  • 特約の途中付加
  • 生命保険会社・保険代理店などに、契約する予定で自ら出向いておこなった契約
  • 契約者が指定した場所で申し込みをおこなった契約

クーリング・オフの対象とならない契約の詳細は、生命保険保険会社によって異なります。詳しくは、クーリング・オフに関する生命保険会社の書類で確認してください。

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オカネノホンネ編集部

オカネノホンネ編集部

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