時効/じこう
生命保険における『時効』とは、保険金や給付金の請求期限のことを意味します。かんぽ生命以外の生命保険会社の時効は3年、かんぽ生命の時効は5年です。
生命保険の時効
生命保険の時効は、保険法第95条第1項によって、3年と定められています。
第九十五条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
上記により、支払事由が発生してから3年が経つと、保険金や給付金を請求する権利が消滅します。
かんぽ生命は、民営化前に郵政事業の一環として、簡易保険を販売していた保険部門を承継した生命保険会社です。民営化前の簡易保険は保険法ではなく、簡易生命保険法が適用されていました。簡易保険法で定められていた時効は5年です。簡易生命保険法はすでに廃止されていますが、民営化前に販売された簡易保険が現在も有効であるなどの理由から、かんぽ生命のみ引き続き5年の時効が適用されています。
時効が設けられている理由
生命保険会社は、保険金や給付金の請求をされると、支払事由について調査をします。しかし、発生から年月が経ってしまうと、調査が困難です。正しい調査ができないまま、保険金や給付金の支払いの可否を決定すると、加入している人の公平性が保てません。そのため、生命保険の請求には時効が設けられています。
時効の成立
生命保険の時効は、自動的には成立しません。3年が経過したのちに、生命保険会社が時効を確定する意思表示(時効の援用)をする必要があります。