保険金支払事由発生日/ほけんきんしはらいじゆはっせいび
『保険金支払事由発生日』とは、保険会社(保険者)が、保険金を支払う出来事が起きた日のことです。
保険金支払事由発生日とは
保険金支払事由発生日は、被保険者の死亡や火災、交通事故など、保険金の支払対象になる出来事が起きた日です。支払対象となる出来事を「保険事故」といいます。”事故”とついていますが、がん保険であれば、被保険者ががんになったとき、養老保険であれば被保険者が満期まで生存したときと、偶発的に発生した保険金・給付金の支払自由に該当する出来事は、病気などであっても保険事故です。保険事故が発生すると、保険者は保険金を支払わなければなりません。
保険金は原則として、生命保険の場合は請求から5営業日以内、損害保険の場合は30日以内で支払われます。ただし、請求内容を調査する必要があるときは、この限りではありません。
免責とは
生命保険や損害保険では、本来であれば保険金が支払われる保険事故が発生しても、保険金が支払われないことがあります。それが、「免責」です。免責になる事故や病気は、あらかじめ定められており、「免責事項」といいます。免責事項の内容は保険会社や商品ごとに異なるので、約款や契約のしおりで確認してください。
免責事項には、被保険者の故意による事故や契約日から一定期間内の自殺、戦争などがあります。また、がん保険ように契約日から保障が開始される日(責任開始日)までに日数がある保険では、責任開始日前の保険事故も免責の対象です。