医療費控除/いりょうひこうじょ
『医療費控除』とは、年間に支払った医療費が一定の金額を超えたときに、課税所得から控除される所得控除のひとつです。
医療費控除の額
医療費控除の額は、適用を受ける年の1日1日~12月31日の間にかかった医療費のうち、10万円(総所得額などが200万円以下の場合は、総所得の5%)を超えた分です。生計を共にする家族の分の医療費を合計することができます。上限は、200万円です。
医療費控除の対象となるもの
医療費控除の対象となる費用には、以下のようなものが挙げられます。
• 医師による治療費・入院費
• 歯科医師による治療費・入院費
• 療養に必要な入院中の差額ベッド代
• 治療に必要な医薬品代
• 妊娠と診断されたあとの検査費用や定期健診の費用
• 通院のための交通費(自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外)
• 緊急性があるときや公共交通機関が利用できない場合のタクシー代
• 治療を目的としたあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術代
• 視力回復レーザー手術(レーシック手術)費用
上記の例からもわかる通り、公的医療保険の対象になるかどうかに関わらず、治療や療養に直接的に必要であれば、医療費控除の対象となります。また、生計を共にする親の、介護サービスなどの利用に関しても、一定の条件を満たせば医療費控除の対象です。
生命保険などで医療費が補填されたとき
生命保険の入院給付金や健康保険の高額医療費の払い戻しで医療費が補填されたときには、その額を差し引きます。ただし、差し引くのは合計金額からではなく、給付対象となった治療の費用からです。仮に医療費よりも給付金の方が多かった場合でも、差し引く金額の上限は支払った医療費の額となります。
つまり、ある入院にかかった費用が30万円のとき、入院一時金などが20万円支払われたときは全額差し引きますが、40万円支払われたときに差し引く金額は30万円です。また、健康保険で給付される出産手当金やお見舞金、がん診断給付金など、医療費の補填を目的をしない給付金は、差し引く必要はありません。
具体的な計算方法
医療費控除の具体的な計算方法は以下の通りです。
年間の医療費の合計:50万円 、生命保険などで補填される医療費(入院費40万円):35万円
総所得などが200万円以上の場合
医療費控除の額=50万円-35万円-10万円=5万円
総所得などが195万円の場合
総所得などの5%=195万円×0.05=9.75万円
医療費控除の額=50万円-35万円-9.75万円=5.25万円
必要な手続き
医療費控除の申告は、年末調整ではおこなえません。適用を受けるためには、給与所得者も確定申告が必要です。
医療費控除とセルフメディケーション税制は、選択適用のため、同じ年にはどちらか一方しか申告できないので注意してください。
<参照サイト>
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)(国税庁)
No.1122 医療費控除の対象となる医療費(国税庁)