【保険用語集】取消とは

用語

取消/とりけし

『取消』は、詐欺や脅迫によって生命保険の契約が締結されたときに、遡って契約がなかったとされることです。

取消になるケース

生命保険の契約時に、契約者や被保険者、受取人による詐欺行為があったと認められたときや脅迫によって契約が締結されたときなどは、生命保険会社が申し出ることにより、遡って契約をなかったこと(取消)にできます。

取消の場合には、保険法第九十三条により、支払い済みの保険料は返還されません。

保険法第九十三条 保険料の返還の制限
保険者は、次に掲げる場合には、保険料を返還する義務を負わない。
一 保険契約者、被保険者又は保険金受取人の詐欺又は強迫を理由として傷害疾病定額保険契約に係る意思表示を取り消した場合
二 傷害疾病定額保険契約が第六十八条第一項の規定により無効とされる場合。ただし、保険者が給付事由の発生を知って当該傷害疾病定額保険契約の申込み又はその承諾をしたときは、この限りでない。

取消と無効の違い

取消と間違えやすい言葉に「無効」があります。無効は、健康状態に関する申告が正しくなかった(告知義務違反)ときや第1回目の保険料を保険料払込猶予期間内に払い込まなかったとき、不法に保険金や給付金を取得する目的で契約したときなどに、契約の始めから効力がなかったとするものです。

取消の場合、基本的に支払い済みの保険料は返還されますが、不法に保険金や給付金を取得する目的で契約した場合には、返還されません。

<参照・引用サイト>保険法(G-GOV法令検索)

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オカネノホンネ編集部

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