利息制限法/りそくせいげんほう
『利息制限法』は、お金を借りる人(債務者)の保護を目的として、利息の上限を定めた法律です。「貸金業法」、「出資法」と併せて、「貸金三法」と呼ばれています。
利息制限法の目的
「利息」は、お金を借りた対価として、借入金(元金)に上乗せして返済するお金です。ですから、個人間の貸し借りを除けば、必ず発生します。
お金の貸し借りでは、借りる側(債務者)の立場が弱く、また、やむを得ない理由で借り入れる債務者も少なくないため、それに付けこんで一部の貸す側(債権者)が非常に高い利息を設定していることが問題となっていました。いわゆる高利貸しです。
利息制限法では、債務者を悪質な業者などから守るため、利息の上限を定めています。業者から個人への貸し付けだけでなく、事業者への貸し付けや個人間での貸し付けでも遵守しなければなりません。
利息の上限について
利息の上限について定めているのは、利息制限法第一条です。
利息制限法第一条 利息の制限
金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
上記の通り、利息の上限は、元本の額によって異なります。
利息の上限は以下の通りです。
元本の額 |
利息の上限 |
10万円未満 |
年20% |
10万円以上100万円未満 |
年18% |
100万円以上 |
年15% |
同じ会社から複数回借り入れた場合は、合計額で利息の上限が決まります。例えば、20万円、30万円、60万円の3回借り入れているケースでは、元金は合計で110万円なので、利息の上限は年15%です。
みなし利息とは
お金を借りるときには、利息以外にも手数料や保証料、諸経費などの名目の費用が必要です。これらの費用を債権者が自由に決められると、利息制限法で上限を設けていても、利息と各費用の合計である実質的な利息を高額にすることができてしまいます。
利息制限法第三条 みなし利息
前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
そこで、利息制限法第三条では、借り入れに必要な各費用について、利息とみなす(みなし利息)としています。そのため債権者は、みなし利息を含めた実質的な利息が上限以下になるように、設定しなければなりません。また、上限の基準となる元本の額も、借り入れた金額とみなし利息に該当する費用の合計で計算します。
利息制限法第六条 みなし利息の特則
営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものについては、第三条本文の規定は、適用しない。
ただし利息制限法第三条の最後の文と第六条により、「契約の締結及び債務の弁済の費用」と「債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるもの」については、みなし利息の対象外です。具体的には、契約書の作成費用や印紙代、ATM利用料などが挙げられます。
損害遅延金とは
「損害遅延金」は、返済日までに返済できなかったときに発生するお金です。返済が遅れたことに対するペナルティと考えればいいでしょう。利息制限法では、遅延損害金の上限についても定められています。
利息制限法第四条 賠償額の予定の制限
金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
利息制限法第七条 賠償額の予定の特則
第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
利息制限法第四条により、遅延損害金の上限は、借入額に関係なく年14.6%です。また、貸金業者からの借り入れに関しては、利息制限法第七条により年20%が上限となります。貸金業者とは、消費者金融やクレジットカード会社などのことです。ただし、クレジットカードのショッピング枠については、年14.6%が上限になります。
利息制限法に違反した場合
利息制限法に違反しても債権者に罰則はありません。しかし、法改正により2010年6月からは、「出資法」と「貸金業法」でも利息の上限が制限利息法と同様の利率に設定されているため、出資法による刑事罰・貸金業法による行政処分の対象になります。
民事上では、利息制限法一条,四条一項,七条により、上限を超えた分の利息は無効です。既に支払ってしまい、かつ返済中の場合には、元金に充当されます。完済している場合には、過払い金として返金請求が可能です。
<参照・引用サイト>
利息制限法(G-GOV法令検索)