リビング・ニーズ特約/りびんぐ・にーずとくやく
『リビング・ニーズ特約』とは、余命6か月と診断されるなど、条件を満たすと死亡保険金の一部、または全額が給付される特約です。
目次
リビング・ニーズ特約が付加できる生命保険と特約保険料
リビング・ニーズ特約は、簡単にいうと死亡保険金を前払いで受け取る仕組みになっています。そのため、付加できるのは、死亡保険金が受け取れる生命保険です。特約保険料なしで付加できます。商品によっては、途中で付加する(中途付加)ことも可能です。
リビング・ニーズ特約の給付条件
給付には、医師から”通常の治療をしても余命が6か月以内である”と診断されるほか、一定の条件を満たす必要があります。ただし、最終的に判断するのは生命保険会社です。診断書などが揃っていても、給付対象とならないことがあります。契約前に、給付条件を確認してください。
リビング・ニーズ特約の給付金の受取金額の上限と回数
リビング・ニーズ特約の給付金は、死亡保険金の一部を前払いで受け取るため、原則として受け取れる額の上限は死亡保険金と同額です。ただし、3,000万円程度の上限を別途設けている生命保険会社もあります。また、給付金を受け取れる回数は、受取金額に関係なく1回のみです。
さらに、リビング・ニーズ特約の給付金は、本来であれば6か月後に受け取る死亡保険金を前倒しで受け取るので、6か月分の保険料相当額と生命保険会社が計算した6か月分の利息が、給付金から差し引かれます。給付金の受取金額を決めるときには、注意しましょう。
死亡保険金と同額を受け取った場合は、保険料の支払いは終了しますが、死亡保険金の一部を給付金として受け取ったときは、残りの死亡保険金を元に計算された保険料を引き続き支払います。
給付金を受け取けとった後に回復したとき
余命を宣告されても、給付金を利用して治療するなどして、回復することもあるでしょう。リビング・ニーズ特約では、給付金を受け取った後に6か月以上生存したり、完治したりしても、返金する必要はありません。
リビング・ニーズ特約の給付金にかかる税金
リビング・ニーズ特約の給付金は、課税されません。しかし、全額を使い切れずに被保険者が亡くなると、相続税の対象です。また、死亡保険金として受け取った場合には、法定相続人×500万円の非課税枠がありますが、使いきれなかったリビング・ニーズ特約の給付金はこの対象になりません。ですから、1回しか受け取れないからと必要以上に受け取ってしまうと、残された家族が税金で損をしてしまうので、注意が必要です。
※死亡保険金にかかる税金は、契約者・被保険者・受取人の関係で異なります。
各者の関係 | 契約者の例 | 被保険者の例 | 受取人の例 | 税金の種類 |
契約者・被保険者が同じ | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
契約者と受取人が同じ | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税 |
すべて異なる | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
同時に付加しておくと安心な特約
被保険者が病気やケガのために自分で保険金を請求できないときに、あらかじめ指定した代理人が保険金や給付金を請求できるのが「指定代理請求特約」です。リビング・ニーズ特約同様、特約保険料は必要ありません。
リビング・ニーズ特約の対象となるような状態では、本人が請求手続きをできないこともあるので、併せて付加しておくと安心でしょう。ただし、本人に告知をしていない場合、代理で請求することで、本人に余命が知られてしまう可能性がある点には注意が必要です。