変額保険は相続対策になる?加入有無による相続税の違いについても紹介

保険全般

一定以上の資産がある人にとって「相続」は大きな悩みとなっていることでしょう。相続が発生した場合は、膨大な手間や費用がかかる可能性があり、家族が負担を強いられることも少なくありません。そのため、できるだけ相続対策は生前に済ませておきたいものです。

しかし、どのような方法で相続対策すればよいか分からない人もいるでしょう。実は変額保険を活用して、相続対策することが可能です。

この記事では、変額保険で相続対策をするメリットや注意点を詳しく解説します。節税や相続手続きをスムーズに進めるためのコツをいくつか紹介しますので、家族に迷惑をかけたくないと考えている人はぜひ参考にしてください。

変額保険は相続対策になる

相続対策とは、遺族や親族など、相続人同士が財産の分け方や税金の負担で困らないようにしておく対策のことです。相続人の間で、誰がどの財産を相続するのか「相続争い」が生じないようにするためには、遺言書の作成が有効な手段とされています。

一方、相続した財産にかかる「相続税」の対策に役立つのが、変額保険をはじめとする生命保険です。生命保険の死亡保険金には一定の「非課税枠」が認められています。受け取る保険金が非課税枠の範囲内に収まっている場合、相続税はかかりません。そのため、現金をそのまま遺すよりも生命保険に加入して死亡保険金を遺した方が、遺族が支払う相続税の負担を減らせる可能性があるのです。

変額保険に関係する税金については以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

変額保険は他の保険よりも相続対策に向いている

運用状況によって保険金額が変動する変額保険に対して、契約した時点で保険金額が決まる保険は「定額保険」と呼ばれます。

定額保険も受取人を指定できる点や相続税の非課税枠を活用できる点などは変額保険と変わらないため、相続税対策に活用することは可能です。

しかし、変額保険は一般的な定額保険より手頃な保険料で加入できる傾向があります。たとえば、基本保険金額300万円の変額保険と保険金額300万円の定額保険であれば、変額保険の方が保険料の負担を抑えられる場合が多いということです。

また、変額保険の死亡保険金には最低保証が設けられており、途中で解約しない限り、運用成績が振るわなかった場合のリスクをあまり心配する必要がありません。最低限必要な保障額を確保しながら、積極的な運用によってより多くの財産を残すことも目指せるため、変額保険は相続税対策の手段としてメリットが大きいといえるでしょう。

みなし相続財産とは

「みなし相続財産」とは、遺言や相続によって受け取る財産ではなく、被相続人の死亡をきっかけに受け取る財産のことです。死亡退職金や生命保険の死亡保険、被相続人の死亡前3年以内に贈与を受けた財産などが該当します。

通常、相続財産は遺言に従うか、遺言がない場合は相続人全員による「遺産分割協議」で分け方を決める必要があります。しかし、生命保険の死亡保険金はもともと被相続人が持っていた財産を相続するわけではないため、受取人固有の財産として遺産分割の対象とはならず、話し合いをせずとも保険金を受け取ることが可能です。そのため、相続対策として特定の人に対して確実に財産を遺したい場合は、死亡保険を活用した方がよいといえます。

ただし、受取人固有の財産だからといって、相続税が全くかからないわけではありません 。生命保険の死亡保険金は相続税の課税対象であり、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を超えた分については相続税がかかる仕組みになっています。

変額保険における相続税の非課税枠

変額保険で受け取る死亡保険金には、相続税の非課税枠が適用されます。税金に関して「誰に対して」「いくら」のメリットがあるのか詳しく見ていきましょう。

法定相続人とは

法定相続人とは、民法で相続人になれると定められた相続人のことです。遺言書がない場合、基本的に財産の相続については法定相続人同士で話し合うことになります。

法定相続人になれるのは配偶者と血族です。配偶者は必ず法定相続人になれますが、配偶者以外の血族は以下のように相続できる順位が決まっています。

  • 第1順位:被相続人の子
  • 第2順位:被相続人の直系尊属(父母や祖父母)
  • 第3順位:被相続人の兄弟姉妹

法定相続人は、籍地の市区町村役場で取得できる「戸籍謄本」で確認できます。

相続税非課税枠の計算式について

生命保険の死亡保険金には相続税の非課税枠があり、以下の計算式で限度額を求められます。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

受け取る死亡保険金額が限度額の範囲内に収まっていれば、相続税はかからないということです。たとえば法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人であれば、500万円×3人=1,500万円が非課税限度額になります。

変額保険の加入有無による相続税の違い

変額保険の加入有無によって相続税にどのくらいの違いが出るのか、シミュレーションしてみましょう。

夫、妻、子2人の家族構成で、現金で8,000万円の資産を持つ夫が亡くなったとします。相続税には「3000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除があるため、このケースでは、3,000万円+(600万円×3)=4,800万円の基礎控除を受けられます。

課税対象額は、8,000万円から基礎控除4,800万円を差し引いた3,200万円です。この資産を法定相続分どおりに相続する場合、妻と子は以下の相続税額を支払うことになります。

課税対象額 相続税率 控除額 支払う相続税
3,200万円×1/2=1,600万円 15% 50万円 1,600万円×15%−50万円=190万円
子(1人目) 3,200万円×1/4=800万円 10% 0万円 800万円×10%=80万円
子(2人目) 3,200万円×1/4=800万円 10% 0万円 800万円×10%=80万円

相続人全員が支払う相続税の合計は、190万円+80万円+80万円=350万円です。

一方、現金で8,000 万円、変額保険の死亡保険金として1,000万円の相続財産が発生した場合を考えてみましょう。この場合、相続税の基礎控除4,800万円だけでなく 、生命保険金の非課税枠も活用できます。生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で求められるため、このケースでは1,500万円まで非課税枠が利用できます。しかし、受け取る死亡保険金は1,000万円であるため、実際に非課税になる金額は1,000万円です。

そのため、8,000万円から基礎控除4,800万円と生命保険の非課税枠1,000万円を差し引いた、2,200万円が課税対象額になります。この資産を法定相続分どおりに相続する場合、妻と子は以下の相続税額を支払うことになります。

課税対象額 相続税率 控除額 支払う相続税
2,200万円×1/2=1,100万円 15% 50万円 1,100万円×15%−50万円=115万円
子(1人目) 2,200万円×1/4=550万円 10% 0万円 550万円×10%=55万円
子(2人目) 2,200万円×1/4=550万円 10% 0万円 55万円×10%=55万円

相続人全員が支払う相続税の合計は115万円+55万円+55万円=225万円です。つまり、このケースでは総資産が同じ8,000万円であっても、変額保険に加入することで350万円−225万円=125万円を節税できたことになります。

資産の一部を変額保険に変えることで、遺族が支払う相続税の負担を抑えられるかもしれません。

変額保険で相続対策する利点

変額保険を活用した相続税対策には、以下のような利点があります。

  • 納税資金の確保に役立つ
  • 相続放棄した場合も保険金を受け取れる
  • 代償分割に利用できる

納税資金の確保に役立つ

相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の 翌日から10ヶ月以内に現金で支払う必要があります。相続した財産が現金や株式のような有価証券であれば、すぐに口座から引き出したり換金したりできるため、納税資金の確保には困らないでしょう。

しかし、相続する財産が不動産しかない場合は、すぐに売却できない可能性があります。いくら節税対策をしていても、納税資金がなければ相続対策は失敗と言わざるを得ません。変額保険に加入しておけば、死亡保険金は現金で受け取れるため、納税資金に困ることは少なくなるでしょう。

相続放棄した場合も保険金を受け取れる

相続が開始したことを知ってから原則3か月以内あれば、家庭裁判所で手続きをすることで相続放棄が可能です。たとえば、借入金のような債務が多い場合や親族間が疎遠で相続争いを避けたい場合などは、相続放棄を選択するケースもあります。

変額保険では、相続人以外を死亡保険金の受取人に指定することもできるため、相続放棄をした人に対しても一定の資産を残せます。ただし、相続人以外が取得した死亡保険金は非課税枠が適用されないため、通常通り相続税を支払う義務が生じる点には注意が必要です。

代償分割に利用できる

不動産のように分割するのが難しい資産を特定の人だけが相続した場合、遺産の分割割合に不公平感が生じ、相続争いに発展する可能性があります。このような状況を避けるために、ほかの相続人に代償金を支払い、相続割合のバランスをとる方法が代償分割です。

たとえば、父の所有していた2,000万円の不動産を兄弟のうち兄だけが相続するケースを想定してみましょう。法定相続割合に従い遺産を分割する場合、不動産を相続する兄は、弟に1,000万円の現金を渡すことで、相続手続きをスムーズに進められる可能性があります。このような場合に必要となる現金を準備するのに役立つのが、変額保険です。父を被保険者、兄を受取人として変額保険に加入しておくことで、死亡保険金を利用し、代償分割のための現金を準備できます。

変額保険における相続対策の注意点

変額保険に加入したとしても、保険金の受け取り方によっては相続対策として活用できない場合もあります。以下で、変額保険を相続対策に活用する際の注意点を確認しておきましょう。

被保険者と契約者(受取人)が異なる場合は所得税・贈与税扱いとなる

変額保険の死亡保険金は、契約者・被保険者・受取人を誰に指定するかによって、以下のように課税される税金の種類が変わります。

契約者(保険料を支払う人) 被保険者(保障の対象になる人) 保険金受取人 課税される税金の種類
A A B 相続税
B A B 所得税
B A C 贈与税

受取人が死亡している場合は大切な人に保険金を残せない可能性がある

死亡保険金が支払われる前に、被保険者より先に保険金受取人が死亡していた場合は、 受取人の法定相続人が新しい受取人になります。被保険者が死亡した後の受取人変更はできないため、意図しない形で保険金が行き渡ってしまう可能性があります。

万が一、死亡保険の受取人が亡くなってしまった場合は、保険会社に連絡して早めに変更手続きを取りましょう。

また、複数の受取人を指定しておくこともトラブルを避けるための対策として有効です。受取割合はあらかじめ指定することができ、途中で受取割合を変更することも可能です。

リビング・ニーズ特約を使ったときは通常の相続財産として扱う

リビング・ニーズ特約とは、余命6ヶ月以内と医師から診断された場合に、死亡保険金の一部を生前に受け取れる特約です。受け取った保険金は非課税で自由に使えますが、使い切れずに亡くなってしまった場合は、通常の相続財産として課税対象になります。相続税の非課税枠は適用されないため、注意しましょう。

まとめ

変額保険は相続対策に活用しやすい保険です。生命保険の非課税枠を活用して相続税の負担を減らしたり、納税資金を確保したりする際に役立ちます。さらに、一般的な生命保険と比べると、運用次第で基本保険金額以上の死亡保険金を受け取れる場合もあるため、相続対策に適した保険といえるでしょう。

ただし、状況によっては相続税の非課税枠が使えない場合や、財産を遺したい人に保険金が行き渡らない可能性もあるため、他の相続対策も併用することや保険金受取人を事前に確認しておくことが重要です。

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オカネノホンネ編集部

オカネノホンネ編集部

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