セルフメディケーション税制/せるふめでぃけーしょんぜいせい
『セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)』は、対象の医薬品を年間12,000円以上購入した場合に、所得控除が適用される制度です。対象となる医薬品は、以前はスイッチOTC医薬品(処方箋が必要な薬から市販薬に転用されたもの)のみでしたが、2022年1月1日に一部の非スイッチOTC医薬品が追加されました。対象の医薬品は、厚生労働省のホームページで確認できるほか、購入時の領収書(レシート)にも控除対象であることが記載されています。
対象となる人
セルフメディケーション税制の対象者は、”健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組”をしている人です。
一定の取組には、以下が該当します。
• 職場で実施される定期健康診断
• 保険者(健康保険組合など)が実施する健康診査
• 市区町村が健康増進事業として実施する健康診査
• 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
• 特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導
• 予防接種(インフルエンザ・定期接種)
所得控除の額
セルフメディケーション税制で、所得から控除される額は、実際に対象の医薬品を購入した金額から、12,000円を差し引いた金額(上限88,000円)です。医薬品の購入金額には、生計を共にする家族の分も合計できます。
必要な手続き
セルフメディケーション税制は、年末調整で申告できないため、給与所得者も確定申告が必要です。対象となる医薬品の領収書と一定の取組をおこなったことを証明する書類を添付して申告します。
セルフメディケーション税制と医療費控除は、選択適用のため、同じ年にはどちらか一方しか申告できないので注意してください。
<参照サイト>
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省)