教育費は公立か私立か、また最近では海外留学も一般的になってきており学費が多くかかるケースもあります。
そのような際に祖父母や親族からの教育費の援助が受けられるのは家計にとってはとても心強いものです。教育費に関連する贈与には「暦年贈与」「都度贈与」「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」などがあります。以下簡単に紹介いたします。
暦年贈与
「暦年贈与」は1年あたり110万円以内の金額であれば、贈与税が発生しません。なおこの110万円以内の贈与であれば、教育資金に限ったものではなく、使用目的、贈与者、受贈者いずれも限定されず申告等も不要です。
都度贈与
「都度贈与」においては、合理的な範囲内で(大学費用なら400万円前後)突発的な贈与をしても税金がかかりません。孫の入学金や授業料をその都度負担しても、それは扶養義務の範囲という解釈から非課税となります。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」は30歳未満の子や孫が祖父母などから教育資金の贈与を受けた場合、受贈者1人あたり最大1,500万円までが非課税となります。なお同制度の適用は2023年3月末までとなります。
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