【保険用語集】遅延利息とは

遅延利息/ちえんりそく

生命保険の『遅延利息』とは、保険金や給付金が期限内に支払われなかったときに発生する利息です。

遅延利息とは

生命保険の保険金や給付金は、”請求から〇日以内に支払う”と契約時に定められています。多くの生命保険会社では、”必要書類が到着した翌日から5営業日以内”です。しかし、生命保険会社側の手続きの遅れなどから期限内に支払ができなかった場合は、利息が発生します。それが「遅延利息」です。

ただし、請求内容に調査が必要なときや書類に不備があったとき、被保険者が故意に支払を遅らせたときなどは、対象となりません。

遅延利息の利率は、一般的に民事法定利率です。民事法定利率は3年ごとに見直しされますが、現在のところ2026年3月31日までは3%と定められています。

契約している保険商品の遅延利息の詳細は、契約のしおりや約款で確認してください。また、遅延利息が付加されているかどうかは、支払時に生命保険会社が発行する書類で、支払われた保険金・給付金の額と併せて確認できます。

遅延利息が付加されるタイミング

例えば、木曜日に必要書類が生命保険会社に届いた場合、金曜日が1営業日目です。土・日曜日は営業日ではないため、月曜日が2営業日目とカウントされます。5営業日目は翌週の木曜日です。つまり、特別な事情がないときは、5営業日目である木曜日までに保険金・給付金が支払われなかった場合、6営業日目の金曜日から遅延利息が付加されます。

ゴールデンウイークや年末年始などで非営業日が続くと、支払期限はその分繰り下がるので注意しましょう。

遅延利息にかかる税金

生命保険の保険金・給付金にかかる税金は、受け取った保険金・給付金の内容や受取人などで異なります

病気やけがをしたときの保険金・給付金

病気やケガをしたときに支払われる保険金や給付金は、非課税です。入院給付金のほか、手術給付金やがん診断給付金、リビング・ニーズ特約保険金、介護保険金、就労不能給付金など治療費を補てんする目的以外の保険金・給付金も含め、さまざまな保険金・給付金が非課税になります。

ただし、確定申告で医療費控除を申請する場合は、保険金・給付金で補てんされた医療費の額を差し引いてください。

被保険者が亡くなった後に支払われた保険金・給付金

遅延利息の取り扱いで注意が必要になるのは、被保険者が亡くなり、家族が保険金を受け取った場合です。

亡くなった人が、自分で契約して保険金を支払っていた生命保険の死亡保険金は、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になります。死亡保険金は、被保険者が亡くなったことで発生するお金なので、正確にいえば相続ではないのですが、相続財産と同じように扱うということです。

また状況によっては、入院給付金などを死亡保険金と一緒に受け取ることがあります。その場合は、通常の相続財産として扱われるため、同じく相続税の課税対象です。

しかし、死亡保険金や亡くなった後に受け取った入院給付金などに付加されている遅延利息は、相続税の対象にはなりません。遅延利息は、受け取った人の「雑所得」として扱います。

※死亡保険金が相続税の対象となるのは、契約者と被保険者が同じときです。契約者・被保険者・受取人の関係で、かかる税金が異なりますので、詳しくは国税庁のホームページでご確認ください。

<参照サイト>
No.1750 死亡保険金を受け取ったとき(国税庁)

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オカネノホンネ編集部

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