説明責任/せつめいせきにん
『説明責任』とは、生命保険契約の募集をおこなう人(生命保険募集人)が、契約を検討している人に、生命保険の契約内容に関する重要事項を説明する義務のことです。説明義務ともいいます。
生命保険の説明責任とは
生命保険募集人には法律により、保障内容や保険料、保険料が支払われないケース(免責事項)など、保険契約の重要事項を契約を検討している人に対して説明する責任があります(説明責任)。
生命保険募集人が生命保険の勧誘や販売をおこなう場合の「保険契約の締結等に関する禁止行為」を定めているのは、保険業法第三百条です。具体的な禁止事項として、1から9までの項目があるうち、1番目に下記の文が挙げられています。
一 保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為
上記の通り、生命保険募集人がこれから契約しようとしている人に対して、虚偽の内容を伝えることや重要な内容を説明しないことは、法律違反です。
また、生命保険募集人が説明責任を果たさなかった(説明義務不履行)ことによって、契約者や被保険者がなんらかの損害を被ったときは、「不法行為責任」に該当し損害賠償の支払い対象になります。
<参照・引用サイト>保険業法(G-GOV法令検索)