万一、勤務中や通勤途中の事故によってケガや病気・障害をおった場合や、死亡となった際の家族の生活、それらにそなえる公的保険が労働者災害補償保険(以下「労災保険」)といいます。
労働者やその遺族の生活を守るための保険です。この記事では労災保険の給付条件や給付内容、業務災害・通勤災害の定義について説明します、
目次
労災保険とは
労災保険とは仕事中や通勤中の病気・ケガ、障害、死亡に対して労働者やその遺族に対しての必要な給付をするものです。労災保険は1人名以上の労働者を使用する事務所は加入せねばならず、保険料は全額事業主が負担します。労災保険は正社員だけでなく、アルバイトやパートの人も対象になります。
労災保険の給付内容
労災の給付は以下のように病気・ケガ、障害、介護、死亡に対して発生します。それぞれを見ていきましょう。
療養補償給付・療養給付
病気やケガの治療・入院費などが原則として治癒するまで、全額給付されます。治療費、入院費用、看護料など、療養のために通常必要なものはすべて含まれます。
基本的に治療は労災病院・労災指定病院で受けますが、その場合は現物給付となります。これ以外の病院で治療を受けた場合は、いったん自己負担した費用が申請により支給されます。費用給付の請求権は2年で消滅するので注意が必要です。
なお「業務中の災害(業務災害)」で被災した場合に支給されるのを療養補償給付、「通勤中の災害(通勤災害)」の場合は「療養給付」と呼ばれ、補償内容は原則同じです。
休業補償給付・休業給付
病気やケガで休業して給与を受給できないときに休業4日目から休業している期間、給付基礎日額の80%が支給されます(給付基礎日額の60%に加えて「特別支給金」としての20%の合計)。給付基礎日額とは事故が発生した日の直前3か月間にその労働者に対して支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った、一日当たりの賃金額が日額です(臨時に支払われた賃金、賞与などは含まれません)。なお休業の3日間は連続でなくても大丈夫です。
休業補償に似たもので健康保険から支給される傷病手当金がありますが、いずれも休業中の所得補償を目的としているため原則的に2つの保証を同時に受け取ることはできませんので注意しましょう。
傷病補償年金・傷病年金
業務上または通勤によるケガや病気の療養で、1年6ヵ月経過後に治っておらず傷病等級1級から3級に該当する障害が残っている場合に支給されます(休業(補償)給付から傷病(補償)年金に切り替わります)。支給金額は傷病等級に応じて変わります。
傷病等級 | 傷病(補償)年金 | 傷病特別支給金 (一時金) |
傷病特別年金 |
第1級 | 給付基礎日額の313日分 | 114万円 | 算定基礎日額の313日分 |
第2級 | 給付基礎日額の277日分 | 107万円 | 算定基礎日額の277日分 |
第3級 | 給付基礎日額の245日分 | 100万円 | 算定基礎日額の245日分 |
「給付基礎日額」には、臨時的に支払われる手当や、賞与として支払われるものは含まれていません。「傷病特別年金」は、被災日以前1年間に支払われた特別給与(3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賞与を踏む。臨時に支払われた賃金は含まない。)を給付に反映させるためのものです。
障害補償給付・障害給付
ケガや病気が治った後も障害が残った場合に支給されます。支給金額は障害等級に応じて変わります。
障害等級が1級から7級のときは年金が支給され、8級から14級のときには一時金が支給されます。
介護補償給付・介護給付
労災事故によって介護を要する状態になり、介護を受けている場合に支給されます。給付金額は「常時介護」か「随時介護」か、親族または知人・友人による介護を受けているか否かによって変わります。
遺族補償給付・遺族給付
労働災害によって死亡した際に生計を維持していた遺族に対して年金が支給されます。支給金額は1年あたり給付基礎日額の153~245日の幅の中で、受給資格のある遺族(その労働者の収入により生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)の数によって異なります。
労災保険の遺族(補償)年金は、労働災害発生から5年で時効により請求できなくなりますので、請求手続きは早めに済ませるようにしましょう。手続きは労働基準監督署長に必要な資料一式を提出することになります。
葬祭料
労働災害で死亡した人の葬祭を行うときに、遺贈など葬祭を行う人に対して給付されます。
労災に上乗せされる特別支給金
労働者災害補償保険法29条に基づく「社会復帰促進等事業」の一環として特別支給金があります。
福祉的な性格が強く、「労災保険に上乗せして支払われるもの」として9種類(休業特別支給金、障害特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金、遺族特別支給金、遺族特別年金、傷病特別支給金、遺族特別一時金、傷病特別年金)があります。
なお療養補償給付、介護補償給付、葬祭料に関しては、労災保険の支給のみで対応する特別支給金はありません。
労災の特別加入制度
社長や役員、自営業者などは労働者ではないので労災保険の対象となりません。しかし一定の条件を満たす場合には任意で労災保険に加入できる、これを特別加入制度と言います。
中小事業主や、労働者としての側面が強いタクシー業者や大工(一人親方)などは任意加入が可能です。
労災の申請方法
労災の申請方法を見てみます。所轄の労働基準監督署か厚生労働省のホームページから、補償の種類に応じた所定の請求書を入手します。関連書類を用意しますが事業主の署名も必要です。必要となる添付書類とともに労働基準監督署に提出します。
なお、手続きの期限を越えると、給付を受けれなくなります。給付の種類によって異なりますが、障害補償給付と遺族補償給付は5年間以内、それ以外の給付は2年間以内となります。
労災保険がおりる業務災害と通勤災害の通勤の定義と注意事項
労働災害には業務災害と通勤災害の2つの種類があります。
業務災害とは業務上でのケガや病気、障害や死亡を指します。業務時間内であっても、業務に関係のない私的行為に起因するものはその対象外です。
通勤災害における通勤とは、労働者が自宅と会社・訪問先の間を合理的な経路・方法で移動する場合を指します。帰宅途中に夕飯の食材を購入するために通常の経路とは別のスーパーに立ち寄る際はこの「通勤」にあたりません。ただし、スーパーに立ち寄った後に通常の経路に戻った後は「通勤」となります。通勤にあたる際にケガをした際は労災の適用になります。
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